債務整理や商業登記など司法手続きを行っております。長野県松本市 荒井健治司法書士事務所

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土地建物の売買・贈与

土地建物を買ったり、無償でもらったりしたときは、以後その土地建物が自分のものになったということを知らせて、すみやかに自分の所有権を保全しておく必要があります。その手続きを土地建物の売買・贈与による所有権移転登記といいます。

自分名義に所有権移転登記をしておかないと、世の中の人たちは、あなたが新しい所有者となったことを知ることができないですから、さまざまな不都合な問題が起こります。例えば、後から二重にその土地建物を譲り受けた人が、あなたより先に所有権移転登記してしまう場合です。すると、その人がその土地建物の所有者として確定してしまい、先に取得したはずのあなたの権利が否定されてしまいます。ですから登記は非常に大事です。

 売買・贈与による所有権移転登記に必要なものは、次のとおりです。
1.所有権を取得したことを証する書類として 売買契約書、
贈与契約書、
登記原因証明情報など
2.新所有者の住所氏名を証する書面として 住民票
3.旧所有者の所有権移転意思を証する書面として 権利証、
登記識別情報、
印鑑証明書
4.登記の委任を証する書面として 委任状
5.登録免許税を計算するために その土地建物の固定資産評価証明書

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土地建物の相続

土地建物を相続したときは、その土地建物が自分のものになったことを知らせて、すみやかに自分の所有権を保全しておく必要があります。その手続きを相続による所有権移転登記といいます。
自分名義に所有権移転登記をしておかないと、世の中の人たちは、あなたが新しい所有者となったことを知ることができないですから、さまざまな不都合な問題が起こります。例えば、他の相続人がその土地建物を共同相続したとして共同相続人全員の名義で所有権移転登記したのち、自分の持分を他へ譲渡してしまう場合です。すると、その譲受人がその土地建物の持分につき権利者として確定してしまい、先に取得したはずのあなたの権利が否定されてしまうのです。ですから登記は非常に大事です。

相続による所有権移転登記に必要なものは、次のとおりです。
1.遺言書がある場合はその内容が優先しますので 遺言書
2.所有権を取得したことを証する書類として 戸籍謄本・除籍等本などの相続証明書一式、
遺産分割協議書+印鑑証明書など
3.新所有者の住所氏名を証する書面として 住民票
4.登記の委任を証する書面として 委任状
5.登録免許税を計算するために その土地建物の固定資産評価証明書

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建物新築

建物を新築したときは、その建物が自分のものであることを知らせて、自分の所有権を保全しておく必要があります。それが建物所有権保存登記です。
手続きは、まず建物表題登記をして、建物登記簿を作ります。そしてその次にその建物が自分のものであるという所有権保存登記をします。

建物表題登記に必要なものは、次のとおりです。
1.所有権を証する書類として 建築確認通知書
工務店の工事完了引渡証明書
2.所有者の住所氏名を証する書面として 住民票
3.登記の委任を証する書面として 委任状
建物所有権保存登記に必要なものは、次のとおりです。
1.所有者の住所氏名を証する書面として 住民票
2.登記の委任を証する書面として 委任状

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建物増築

建物の増築をしたときも、所在地番や構造、床面積等が変わることによる変更登記が必要になります。

ポイント 父の建物にその子本人が融資を受けて増築した場合

この場合、慎重にする必要があります。たとえその子本人がお金を工面して増築しても、もとの建物が父の所有であると、増築部分も父の所有になってしまいます。
そこで、あらかじめもとの建物について、少しでも所有権の持分の贈与を受けておきましょう。
そうすれば自分の持分がある建物に自分でお金をかけて増築したことになり、増築部分も自分のものにできます。

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土地建物の抵当権設定

土地建物を担保にお金を貸した人は、以後その土地建物に抵当権を設定して、「お金を返してくれないときは、その土地建物を売ってその代金から貸したお金を返してもらいますよ」という権利が自分にあることを知らせて、すみやかに自分の権利を保全しておく必要があります。その手続きを、土地建物に対する抵当権設定登記と言います。
自分名義で抵当権設定登記をしておかないと、世の中の人たちは、あなたが抵当権者となったことを知ることができないですから、さまざまな不都合な問題が起こります。例えば、後から他の人が同じ土地建物を担保にお金を貸して、先に自分名義で抵当権設定登記をしてしまう場合です。すると、その人が先順位の抵当権者として確定してしまい、先に担保にとったはずのあなたの権利が後順位になってしまいます。ですから登記は非常に大事です。

抵当権設定登記に必要なものは、次のとおりです。
1.抵当権を設定したことを証する書類として 抵当権設定契約書、
登記原因証明情報
2.抵当権者の住所氏名を確認するため 住民票、
会社の場合は会社登記の全部事項証明書
3.土地建物の所有者の意思確認のため 権利証、
登記識別情報、
印鑑証明書
4.登記の委任を証する書面として 委任状
5.登録免許税として 債権額の1000分の4(原則)

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土地建物の抵当権抹消

土地建物を担保にお金を借りた人は、お金を返し終わったとき、すみやかに抵当権が消滅したことを登記して、自分の所有権を完全なものに保全しておく必要があります。その手続きを、抵当権抹消登記と言います。
抵当権抹消手続きをしておかないと、いつ誰からいくらお金を借りて何が抵当に入っているという記載が登記簿に残ったままになり、これを見た人たちに誤解を与えます。また、お金を貸した人が個人の場合、放置していた間にその人が亡くなってしまうと、その相続人を探し出して抹消登記に協力してもらうようお願いしてまわらなければなりません。また、会社の場合ですと倒産などで関係者がわからなくなると大変です。場合によっては裁判所にお願いすることになりますので、登記は非常に大事です。

抵当権抹消設定登記に必要なものは、次のとおりです。
1.抵当権が消滅したことを証する書類として 弁済証書、
登記原因証明情報
2.抵当権者の抹消意思の確認のため 抵当権設定登記済証、
登記識別情報
3.抵当権者・土地建物所有者の
  住所氏名を確認するため
住民票、
会社の場合は会社登記の全部事項証明書
4.登記の委任を証する書面として 委任状
5.登録免許税として 不動産一個につき1,000円

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土地建物の所有者の住所・氏名の変更登記

土地建物を買ったり、贈与してもらったり、相続したりして、ご自分名義で所有権を保全する登記をしたのちに、転居して住所が変わったり、結婚や養子縁組で氏が変わった場合は、現在の正しい住所氏名に直しておく登記ができます。これを所有権登記名義人表示変更登記といいます。

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