債務整理や商業登記など司法手続きを行っております。長野県松本市 荒井健治司法書士事務所

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1.簡易裁判所における訴訟代理

認定司法書士とは、平成15年に創設された新しい制度で、一定の研修を経た後に課される試験に合格して簡易裁判所における訴訟代理をする能力があると国から認定を受けた司法書士のことです。私は認定司法書士です。

認定司法書士は、訴額140万円以内の民事事件につき、弁護士と同様にあなたの代理人として、簡易裁判所に対して調停の申し立てや訴訟の提起をし、法廷で弁論等訴訟行為をすることができます。

2.法律相談、裁判外の和解交渉

認定司法書士は、訴額140万円以内の民事事件につき、弁護士と同様にあなたの代理人として、法律相談に応じ、裁判外で相手方と交渉・和解をすることができます。

3.裁判所に提出する書類の作成

司法書士は、認定司法書士の上記訴訟代理権のほかに、裁判所に提出するあらゆる書類の作成をする権限があります。この場合はあなたのお話を良くお聞きして、事案に応じた各種申立書等の作成をし、あなたとともに二人三脚で問題解決にあたります。

4.遺産に係わる家庭裁判所管轄事件など

(1)自筆証書遺言検認事件

ある人が亡くなってその遺産に関して自筆の遺言書が発見された場合、証拠保全のためにまずは家庭裁判所に対してその遺言書の検認の手続きをしなければなりません。一定の期日に共同相続人全員を呼び出してその面前で遺言書を開封し、本人の遺言書であることの検証をします。

(2)遺留分減殺請求調停事件

ある人が亡くなってその遺産に関して有効に成立した遺言書があり、一部の共同相続人にとっては法律で決められた最低の割合より取り分が少なかった場合、それを不服とする者は、多くを取得した者に対して遺留分を侵害されたとしてその減殺請求をして、一定の財産を取り戻すことができます。

(3)遺産分割調停事件

遺言書を残すことなくある人が亡くなり、その遺産につき共同相続人の間で分割協議が成立しない場合、家庭裁判所へ遺産分割の調停を申し立てて、調停委員の仲立ちで妥当な遺産の分割方法を決めます。

(4)相続の限定承認申立て事件

ある人が亡くなったけれど、その遺産が財産より借金のほうが多いかもしれないというときは、その人の財産の範囲内でのみ弁済することを留保して相続を承認するという申立てを家庭裁判所へすることができます。これは自分のために相続の開始を知った時から3ヶ月以内にしなければならないので注意が必要です。

(5)相続放棄の申立て事件

ある人が亡くなったけれど、その遺産が財産より借金のほうが多い場合は、相続しても借金を背負うだけになってしまいますから、相続を放棄するという申立てを家庭裁判所へして、相続人でなかったことにしてもらうことができます。これは自分のために相続の開始を知った時から3ヶ月以内にしなければならないので注意が必要です。

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